義務


安楽死も選択できる世の中になっていくんでしょうか。

1 蚤の市 ★ :2023/04/30(日) 11:46:33.59ID:d4pPFste9

 フランスのパリで4月2日に開かれた、安楽死導入の是非を議論する「市民会議」。演壇に立った参加者の一人が議論の結果を報告すると、会場には大きな拍手が鳴り響いた。

フランスでは2016年から終末期患者に延命治療を行わず、鎮静薬を投与して苦痛を緩和する「消極的安楽死」が認められるようになった。日本では「尊厳死」と呼ばれる措置だ。

 しかし、オランダベルギーとは異なり、医師が明確な患者の意思確認を前提に薬物を投与する積極的安楽死やスイスで認められた自殺幇助(ほうじょ)は禁じられてきた。

 市民会議では国内外の専門家との対話や少人数に分かれたグループ討論などを経て、参加者の76%が「積極的援助」に賛成の立場を選んだ。

 「援助」の方法については、自殺幇助と医療従事者が致死薬を投与する積極的安楽死の双方を容認するとした答えが多数を占めた。

 報告書の発表後、会場の参加者が議論を終えた後の自らの思いをみんなの前で打ち明ける時間が設けられた。


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法律で決まってるので払ってますが、納得はいってません。できれば払いたくないな~(~_~;)

1 インターフェロンβ(東京都) [US] :2023/03/19(日) 16:13:13.44ID:T9mI+Ixy0●

NHK受信料、4月から始まる「割増金」って何だ? 未払いに厳しい姿勢

NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。

NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。

若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。

●そもそもなぜ受信料を払うのか?
NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。

NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。

●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに
そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。

新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。

割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。

いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。

「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。


https://news.livedoor.com/article/detail/23897959/

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