裁判


犯罪ではないとはいえ会社のイメージを損なうと思われるんでしょうか。もっと人間性を見て欲しいものです。

1 ぐれ ★ :2023/04/24(月) 09:22:11.59ID:BvAoyPxl9
※弁護士ドットコム ニュー
2023年04月23日 08時27分

学生時代に*店で働いていたことが内定先の企業に発覚して、「内定取消や解雇される可能性はあるのでしょうか?」と心配する相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

相談者は現在ではすでに*勤務をやめているそうだが、内定先に匿名の文書が届いたことから、過去がバレたという。

この「密告文書」には、勤務先の*店で使われていたネットの宣材写真や、下着姿の写真まで含まれていたそうだ。

ほかにも、弁護士ドットコムには、過去の*勤務が就職に影響しないか不安に思う人からの相談が複数寄せられている。

こうした理由で、企業が内定を取り消したり、入社後に解雇したりできるのだろうか。労働問題にくわしい黒柳武史弁護士に聞いた。

●内定取消や解雇には厳しい条件がある
まず、企業が従業員を採用したあとに、都合が悪くなったからといって、無条件に採用内定の取消しや、解雇ができるわけではありません。

内定取消に関しては、判例上、企業が、採用内定当時に知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められる場合に限られます。

さらに、解雇については、入社後に従業員を辞めさせることになるので、内定取消の場合よりも、さらに厳しく、客観的に合理的な理由の有無や相当性の有無が判断されることになります。

今回のケースでは、採用内定以降に*的勤務の経歴が発覚したことが、内定取消や解雇における客観的に合理的な理由として認められるのか、また、これにより内定取消や解雇をおこなうことが相当といえるのかが問題となります。

●*勤務の過去がある女性の「懲戒解雇」が無効になった裁判
この点に関して、*店での勤務経験の不申告を理由に、パ*店を経営する企業が女性従業員を懲戒解雇し、その解雇の有効性が裁判で問題となったケースがあります(岐阜地裁平成25年2月14日判決)。

このケースでは、ある*店のホームページに従業員の顔写真が掲載されているのを企業側が見つけたことから発覚しました。

裁判所は、従業員が*店での勤務歴を履歴書に記載しなかったことをもって、懲戒解雇事由に該当すると判断しました。

続きは↓
https://www.bengo4.com/c_5/n_15928/

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生活保護を受ける人にとって、車は身の回りの移動手段として必要な場合もあるかな~。

1 水星虫 ★ :2023/04/13(木) 17:08:37.13ID:iOLvrXUK9
関市の生活保護停止処分 岐阜地裁が判決まで処分停止の決定

https://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20230413/3080011079.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いのでご注意を

岐阜県関市で生活保護を受けていた60代の男性が、軽乗用車を持っていることなどを理由に市が保護を停止したのは違法だとして
処分の取り消しを求めている裁判で、男性の弁護士が13日に会見を開き、裁判所が判決を出すまで
市の処分を停止させる決定を出していたことを明らかにしました。

関市の64歳の男性は持病や母親の介護のため働くことができなくなり、おととしから生活保護を受けていましたが、
市の指導どおり所有していた軽乗用車を処分できなかったことなどから3月1日に生活保護を停止する処分を受けました。

男性は「著しい困窮状態に陥っており違法だ」などとして関市に処分の取り消しを求める訴えを3月に岐阜地方裁判所に起こしていました。
この裁判をめぐって13日に男性の弁護士が岐阜市内で会見を開き、岐阜地方裁判所が
「男性が一切の収入を失い今後の生活を維持できなくなることは明らかだ」などとして、判決を言い渡すまで
市の処分を停止させる決定を4月10日付けで出していたことを明らかにしました。
芦葉甫弁護士は「男性は所持金が底をつき持病もあって生活が困難な状況だ。
文化的な暮らしを維持するためにも車の所有を認めるべきだ」と話しています。
関市は裁判所の決定について「真摯に受け止めた上で、市の方針や考え方は裁判で明らかにしていく」とコメントしています。

04/13 15:36

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